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JET傷害保険 – よくある質問

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JET傷害保険ーよくある質問

よくある質問

保険会社への事故連絡
保険会社への事故の電話は誰がかけるのですか?
JET参加者本人又は任用団体の担当者どちらでも結構です。しかし、JET参加者が日本語での電話連絡に不自由な場合は、任用団体の担当者が電話をしてください。
私(JET参加者)から保険会社へ電話で事故の連絡をしましたが、言葉の問題もあって意思の疎通が十分にできませんでした。大変困っていますが、連絡する方法は他にありませんか?
JET参加者が日本語での連絡が難しい時は、任用団体の担当者からのご連絡願います。
請求手続きがよくわからないので、任用団体の担当者に委任してすべて任せたいのですが。
請求手続きの相談、保険会社との電話連絡等は任用団体の担当者にご協力いただきますが、その他の書類の作成等は被保険者であるJET参加者が中心となって進めてください。任用団体の担当者をはじめ特別な事情で他人に請求手続きを委任したいときは、保険金請求書の委任状欄にJET参加者が記入するとともに、請求権者欄には委任を受けた人が署名・捺印し、印鑑証明書を提出してください。

保険金の請求手続き
ケガや病気をして医者にかかろうと思います。この傷害保険制度を利用したいのですが、病院では医療費はどのように支払えばよいのでしょうか?
一般的には日本の病院では、診察の前に健康保険証を受付に提出して健康保険の適用を受け、診療後に自己負担分を現金で払います。この制度を利用する場合も、健康保険証は必ず病院に提出してください。健康保険の適用を受けた上で病院から請求された自己負担分を支払い、領収書またはレシートを忘れずにもらってください(保険金請求の際必要です)。
ケガや病気によって治療した場合に支払われる保険金で、免責金はどのように適用されるのでしょうか?
健康保険によって治療した後、自己負担した金額から5千円を控除した金額が保険金として支払われます。したがって自己負担額が5千円以下の場合は、請求できません。
ケガや病気をして治療費を払ったので、この制度に請求しようと思います。請求手続きについて教えてください。
こちらをご参照ください。
JET傷害保険-保険金請求手続き
請求する際、診断書が必要とありますが、診断書をとるには3~5,000円ぐらいかかると聞きました。診断書代は請求できるのですか?
診断書代は病院によって異なりますが、大体3~5,000円ぐらいです。診断書原本を送付いただければ、診断書代も請求の対象となります。なお、請求金額が30万円以下の場合は、診断書を取り付ける必要はありません。
JET参加者が来日する2週間前にケガや病気をし、ずっと治っていませんでした。来日して日本の病院に行きましたが、治療費は請求できますか?
JET傷害保険制度で支払いの対象となるケガや病気はその受傷(発病)が保険期間開始後でかつ日本に向けて出発した時以降のケガや病気となっています。したがってこのケースはお支払いできません(健康保険制度で治療費の7割がカバーされます)。
虫歯のため、歯科医に通っていますが、この治療費は請求できますか?
JET傷害保険制度では歯科に関する病気(虫歯、歯周炎など)は対象となりません。但し、傷害事故(転んで歯を欠損した場合等)による歯科治療等については対象となります(健康保険制度では虫歯等についても治療費の7割がカバーされることがあります)。
風邪をひいたため薬屋で市販の薬を買いました。この薬代は請求できますか?
医師の処方によらない薬代は、この制度の対象となりません。
公務上のケガや病気で通院しましたが、任用団体が治療費をすべて支払ってくれたので、私(JET参加者)の負担はありません。この場合でもJET傷害保険の請求はできますか?
この制度は被保険者(JET参加者)が実際支払った治療費用について保険金を支払うものであり、このケースでは被保険者が支払った費用がないので請求できません。任用団体が立て替えた費用については請求することができます。なお、本制度は公務災害として支払われるべき治療費は対象としておりませんので、JET参加者が治療費の一部を支払った場合は後で任用団体に公務災害として請求することで支払われますが、本制度では請求できません。
私は週末にフットボールをします。フットボールのような激しいスポーツ中のケガも対象となりますか?
対象となります。ただし、次に掲げる危険なスポーツの場合は、支払われる保険金が削減されます。保険金が削減される危険なスポーツは次のとおりです。山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、等。なお、スキー、ラグビー、山歩き(ピッケル等の登山用具をしないもの)、スキューバダイビング等のスポーツは削減されません。

日本国外での事故
ア)一時帰国したり、イ)第三国を旅行したりする際にこの制度でカバーされない部分はいつからいつまでですか?
(ア)
母国へ一時帰国後、帰国した翌日から起算して30日以内に被った不慮の事故、ケガ、又は発生した疾病はこの制度でカバーされていますが、それ以降(31日目から)母国からの出国手続終了まではこの制度ではカバーされません。
(イ) 第三国へ旅行した場合は滞在期間にかかわらずこの制度でカバーされます。
一時帰国中や第三国への旅行中にケガや病気で治療を受ける場合、どのように治療費を払い、保険請求したら良いのでしょうか?
こちらをご参照ください。
JET傷害保険-日本国外での事故

JET傷害保険被保険者同意確認書
JET傷害保険被保険者同意確認書(以下「同意書」という。)は、真にやむを得ない事情がある場合にのみ提出が可能ということですが、「真にやむを得ない事情」とはどのような場合でしょうか。
令和5年10月2日新規招致者分より、同意書の提出は原則不要となりました。提出が可能な、「真にやむを得ない事情」とは、母国に親族が存在せず死亡保険金の受取人を法定相続人以外に指定する必要がある場合等を指します(令和5年9月12 日付自国研第332号参照)。
提出を希望する場合は、以下の書式をダウンロードして使用してください。
>> JET傷害保険 被保険者同意確認書 
>> JET傷害保険 被保険者同意確認書 
>> JET傷害保険 被保険者同意確認書-見本 

救援者費用等
JET参加者が、ケガや病気で継続して3日以上入院し、母国の両親が緊急来日した場合、どのような費用が保険金として支払われるのですか?
こちらをご参照ください。
JET傷害保険-詳細内容

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