JET傷害保険は、保険期間中にけがや病気になり治療した際に、自己負担が保険契約で決められた免責金額以上だった場合、請求することができる制度です。治療の際はまず健康保険を使用してください。また事故や病気による死亡、後遣障害の補償もあります。
旅行中や一時帰国中など、日本国外にいる際に発生したけがや病気の治療についても補償されます。
ただし、保険期間開始前からのけがや病気の治療にかかった費用は補償されません。詳細については、「JET傷害保険のしおり」をご覧ください。
制度概要
JET傷害保険は、保険期間中にけがや病気になり治療した際に、自己負担が保険契約で決められた免責金額以上だった場合、請求することができる制度です。
詳細については、「JET傷害保険のしおり」をご覧ください。
| 保険種目 | 海外旅行保険 (“JET Programme Accident Insurance”) |
| 契約者 | CLAIR |
| 被保険者 | JET参加者 (新規招致者、再任用者) |
| 証券番号 | ※包括契約のため、証券番号は来日期日ごとに全被保険者共通(下記参照)。 2025年度7、8月(新規招致者・再任用者) 証券番号:T901410385 2025年度4月(新規招致者・再任用者) 証券番号:T901265097 2024年度7、8月(新規招致者・再任用者) 証券番号:T901265097 2024年度4月(新規招致者・再任用者) 証券番号:T901140909 |
| 保険期間 | 保険期間は以下期間中で、かつ自宅を出発してから、本国の自宅に到着するまでとしています。 4月期再任用者(任用団体変更含む): 毎年5月1日~翌年4月30日 4月期新規招致者: 来日の2日前~翌年4月30日 7、8月期再任用者(任用団体変更含む): 毎年9月1日~翌年8月31日 7、8月期新規招致者: 来日の2日前~翌年8月31日 保険期間の開始と終了時間: 初日の午前0時に開始し、最終日の午後12時で終了します。 中途退職者の保険契約終了日は、退職日の翌月応答日の前日。但し、任用満了日前に中途退職した場合の保険契約満了日は、保険終期を超えることはありません。 (例:中途退職日が10月15日の場合、保険契約終了日は、11月14日。) |
| 保険加入手続(任用団体が行う) | CLAIRは任用団体から「JET傷害保険の加入について(依頼状)」(様式3-1-⑦)を受け、一括して保険契約手続きを行う。(JET参加者本人は加入に関する手続きは不要)。 |
補償内容
| 保険種目 -width200 | 保険金額 -width200 | 支払内容 -width500 |
|---|---|---|
| 傷害死亡 | 2,000万円 | 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、事故日から180日以内に死亡した時に、保険金額の全額が支払われる。 |
| 後遺障害 | 後遺障害の程度に応じて 2,000万円の3~100% | 同上の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて保険金額の3~100%が払われる。 |
| 傷害治療費用 | 70万円(免責5千円) | 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けたとき、下記の費用で実際に支払われた治療費のうち社会通念上妥当と認められる金額(事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限る)から5千円を控除した額が保険金額の範囲内で支払われる。 ①医師・病院に支払った診療・入院関係費用。(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設客質量などを含む。) ②治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費。 ③入院のため必要になった国際電話料等通信費、身の回り品購入費用(5万円限度)(下線部合計で20万円限度) ④保険金請求のために必要な医師の診断書費用 等 |
| 疾病死亡 | 600万円 | 東京海上日動広域法人部法人第一課 ※任用団体よりメールでお問い合わせください。 |
| 疾病治療費用 | 70万円(免責5千円) | 下記の場合に実際支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(傷害治療費用の項に同じ。初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限る。)から5千円を控除した額が保険金額の範囲内で支払われる。 ①責任期間開始後に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けた場合 ②責任期間中に感染した特定の感染症がもとで、責任期間終了日からその日を含めて30日を経過するまで医師の治療を受けた場合 |
| 賠償責任 | 1億円 | 責任期間中に個人の日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金額を限度に損害賠償責任の額が支払われる |
| 救援者費用等 | 400万円 | 下記の場合に保険契約者、被保険者、又は被保険者の親族の方が実際に支出した費用(捜索救助費用、救援者の往復航空運賃(3名分まで)、宿泊施設の客室料(3名分かつ1名につき14日分まで)、救援者の渡航費用や現地での諸雑費(合計20万円まで)、現地からの移送費用、遺体処理費用(100万円まで)で社会通念上妥当と認められる金額が保険金額の範囲内で支払われる。 ①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 ②責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや責任期間中に発病した病気により、3日以上続けて入院した場合(病気の場合は責任期間中に医師の治療を開始した場合に限る) ③病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で責任期間中に死亡した場合 ④責任期間中に発病した病気により、責任期間中に医師の治療を開始し、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合 ⑤乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救援活動が必要な状態と確認された場合 等 |
1. 本制度では携行品の補償はありません。
2. 本制度は公務災害として支払われるべき治療費は対象としておりません。
保険対象外
傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用等
- 次のような原因により生じた事故。
- 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
- けんか、自殺、犯罪行為
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除く)
- 無免許、酒酔いまたは麻薬等の影響による運転
- 妊娠、出産、早産、流産(妊娠・出産・早産・流産により死亡した場合の救援者費用等を除く)
- 他覚所見のないむちうち症、腰痛
- 歯科疾病
- 日本国外でカイロプラクティック、はり、きゅうにより治療を受けた場合の費用 等
賠償責任等
- 次のような原因により生じた事故。
- 保険契約者、被保険者の故意
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除く)
- 次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
- 被保険者の親族に対する損害賠償
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
- 心身喪失に起因する損害賠償
- 自動車に起因する損害賠償 等
日本国外での事故
一時帰国中担保特約を付帯しているので、JET参加者が母国へ一時帰国した場合でも、30日間(※)以内に被った疾病や傷害に対して、この保険契約に基づく保険金の支払いが行われます。
また、母国以外の第三国への旅行期間中に発病した疾病や傷害についても、保険適用の対象となります。
日本・母国・第三国への出入国日の確認のため、保険金請求時にパスポートの写しの提出が必要となります。
※母国入国日の翌日から数えて30日間とします。
※但し、日本国内で発生したケガや病気について、自己都合等の理由により海外で治療することになった場合、傷害・疾病治療費用保険金のうち治療費以外の費用(母国への帰国費用等)をお支払いできない場合があります。
保険金請求手続き
請求に必要な書類
【傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用等】
国内での疾病やけがの治療の場合の請求の流れ
- JET参加者本人は、健康保険を使用し、治療費等の自己負担分を支払う(領収書を保管しておくこと)。
- JET参加者本人または任用団体の担当者は、事故発生時に速やかに(30日以内)保険会社に連絡する。通知が遅れると保険金が支払われないことがあるので注意すること。保険金請求書類を取り寄せる (保険証券番号、JET番号、日時、場所、症状、病院名等を聞かれるので準備をしておく)。
- 保険金請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、保険会社あてに送付。
- 保険金支払は、保険会社が審査・決定のうえ、JET参加者の指定する銀行口座に振込まれる。
国外での疾病やけがの治療(緊急を要する場合)
- JET参加者本人は、現地で治療費を支払う。領収書及び診断書を医師に作成してもらう (立て替え払いの制度はない)。
- 健康保険の療養費の請求をする。請求方法は住所地の市区町村に問合せ願う。
- JET傷害保険の請求をする。健康保険適用後の残りの自己負担分が対象。 保険会社に連絡し、JET傷害保険金請求書を取り寄せる。健康保険への請求時に各種領収書の原本が必要だった場合は、そのコピーを用意しておく。また、健康保険からの支払いを証明する書類が必要になることもあるのでそれも用意する。
- 保険金支払は、保険会社が審査・決定のうえ、JET参加者の指定する銀行口座に振込まれる。
※保険会社は日本国内外の医療機関等への直接支払いを行いません。
※このページは制度の概要を示したものですが、具体的な保険金の請求手続や添付書類に関する問い合わせは保険会社に直接ご連絡願います。
問い合わせ/事故報告等連絡先
保険金の請求手続や事故の連絡に関する問い合わせに関しては、英語での対応もしておりますが、JET参加者が日本語での連絡が難しい時は、できる限り任用団体の担当者から保険会社に連絡願います。
問い合わせ
| 問い合わせ内容区分 | 会社・部署等 | 連絡先 |
| 保険金の請求手続や 事故の連絡に関すること | 東京海上日動海外旅行保険損害サービス室 〒104-0061 東京都中央区銀座 5-3-16 日動火災 ・熊本県共同ビル6階 ※ 英語での対応を必要とする場合、「English, please」 と仰っていただければ、英語対応可能な係員にてご対応いたします。 | 平日9時~17時(日本時間) : 0120-881-503(FD) 03-5537-3504 上記以外の時間 : 0120-789-133(FD) |
| 保険契約内容、一般的な質問 | 東京海上日動広域法人部法人第一課 ※任用団体よりメールでお問い合わせください。 | 平日9時~17時 (日本時間): jetprogramme@tmnf.jp |
事故報告等連絡先
| 会社・部署等 -width400 | 連絡先 -width400 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 本店損害サービス第一部 海外旅行保険損害サービス室 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-16 日動火災・熊本県共同ビル 6階 東京海上日動火災保険株式会社 | 平日9時~17時 TEL: 0120-881-503(FD)、03-5537-3504 東京海上日動海外総合サポートデスク、平日9時~17時以外の時間 TEL: 0120-789-133(FD) |
JET傷害保険のしおり
JET傷害保険は、保険期間中にけがや病気になり治療した際に、自己負担が保険契約で決められた免責金額以上だった場合、請求することができる制度です。
詳細については、「JET傷害保険のしおり」をご覧ください。
よくある質問
保険会社への事故の電話は誰がかけるのですか?
JET参加者本人又は任用団体の担当者どちらでも結構です。しかし、JET参加者が日本語での電話連絡に不自由な場合は、任用団体の担当者が電話をしてください。
私(JET参加者)から保険会社へ電話で事故の連絡をしましたが、言葉の問題もあって意思の疎通が十分にできませんでした。大変困っていますが、連絡する方法は他にありませんか?
JET参加者が日本語での連絡が難しい時は、任用団体の担当者からのご連絡願います。
請求手続きがよくわからないので、任用団体の担当者に委任してすべて任せたいのですが。
請求手続きの相談、保険会社との電話連絡等は任用団体の担当者にご協力いただきますが、その他の書類の作成等は被保険者であるJET参加者が中心となって進めてください。任用団体の担当者をはじめ特別な事情で他人に請求手続きを委任したいときは、保険金請求書の委任状欄にJET参加者が記入するとともに、請求権者欄には委任を受けた人が署名・捺印し、印鑑証明書を提出してください。



