はじめに
JETプログラム参加者は4つの保険に加入しています。そのうちの3つは日本政府の定めた社会保険です。4つ目の保険は民間会社の傷害保険です。
日本の法律で加入しなければならない保険(社会保険)
(1) 地方職員共済組合、公立学校共済組合、私学共済事業等(健康保険に準ずるものです。)
(2) 厚生年金保険
(3) 雇用保険
民間の会社の傷害保険(JETプログラム参加者のみ)
(4) JET傷害保険
上記の保険では不測の事態を全てカバーできるわけではないため、一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)ではJET参加者に本国での保険加入を継続することを推奨しています。
社会保険
(1) 地方職員共済組合、公立学校共済組合、私学共済事業等(健康保険に準ずるもの):
組合員証を携帯していないと保険の適用がされないことがあります。病気やけがの場合の自己負担割合は、0歳~小学校入学前の場合は医療費の2割、小学生~69歳の場合は医療費の3割、70歳~74歳(高齢受給者証併用)の場合は一般所得者は2割、現役並み所得者は3割です。療養の給付は診察、薬剤や治療材料の支給、救急医療、手術およびその他の治療、居宅医療、入院および看護が含まれています。なお、この保険では被扶養者についての病気、けが、死亡、出産についても保険給付が行われます。
組合員証を携帯していないと保険の適用がされないことがあります。病気やけがの場合の自己負担割合は、0歳~小学校入学前の場合は医療費の2割、小学生~69歳の場合は医療費の3割、70歳~74歳(高齢受給者証併用)の場合は一般所得者は2割、現役並み所得者は3割です。療養の給付は診察、薬剤や治療材料の支給、救急医療、手術およびその他の治療、居宅医療、入院および看護が含まれています。なお、この保険では被扶養者についての病気、けが、死亡、出産についても保険給付が行われます。
※→上記に掲げる情報は地方職員共済組合や私学共済事業のホームページ等から抜粋したものです。公立学校共済組合、私学共済事業等、共済によって内容が異なる場合がありますので、詳しくは任用団体にご確認ください。
(2) 厚生年金保険:
この保険へ加入することは法律で決められた要件です。年金保険制度では、保険料を払い込んでいる期間中に、病気やけがが原因で障害者になったとき、あるいは死亡した場合には、JETプログラム参加者又はJETプログラム参加者の家族に支給されます。日本を離れた後は、脱退一時金を申請する権利があります。
この保険へ加入することは法律で決められた要件です。年金保険制度では、保険料を払い込んでいる期間中に、病気やけがが原因で障害者になったとき、あるいは死亡した場合には、JETプログラム参加者又はJETプログラム参加者の家族に支給されます。日本を離れた後は、脱退一時金を申請する権利があります。
(3) 雇用保険:
JETプログラム参加者を含み外国人も日本で雇用関係にある場合、国籍を問わず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険加入者は、受給要件を満たしている場合、失業給付金を受けることが可能です。
JETプログラム参加者を含み外国人も日本で雇用関係にある場合、国籍を問わず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険加入者は、受給要件を満たしている場合、失業給付金を受けることが可能です。
JET傷害保険
JET傷害保険につきましては、下記のページをご覧ください。