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応募要件

以下の応募要件は令和6年度の来日に適応するものであり、次年度は変更される可能性があります。

以下の応募要件は、スポーツ国際交流員を除く外国語指導助手(ALT)及び国際交流員(CIR)を対象とします。詳細は、こちらをご覧ください。

本応募要件は、日本の総務省、外務省、文部科学省及びCLAIRの協議により決定されたものです。

一般要件
(1) 日本について関心があり、参加者となった後もすすんで日本に対する理解を深める意欲があること。日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。日本語を学ぶ努力をすること又は学び続ける意欲があること。
(2) 心身ともに健康であること。
(3) 日本で職務に従事し、生活に適応する能力を有し、責任を持って参加期間の職務を全うする意志があること。
(4) 外国語指導助手又は国際交流員に応募する者は、大学の学士以上の学位取得者又は指定の来日日までに学士号以上の学位取得見込みの者であること。(外国語指導助手に応募する者は、3年以上の初等学校若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者又は指定の来日日までに同課程を修了見込みの者であることでも可。)
(5) 応募時に、募集選考国の国籍(永住権ではない。)を有すること。なお、日本国籍を有する者は参加同意書提出期日までに日本国籍を離脱する届け出を行うことに留意すること。日本以外の多重国籍を有する者は一つの対象国籍者として応募できる。
(6) 指定言語(注1参照)について、現代の標準的な発音、リズム、イントネーションを身に付け、正確かつ適切に運用できる優れた語学力を有していること。また、論理的に文章を構成する力を備えていること。
(7) 2021年度以降(2021年4月指定来日日以降)のJETプログラムに参加しておらず、かつ、過去の参加累計期間が6年以下であること。
(8) 前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退した者でないこと。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合を除く。
(9) 応募時までに、2014年以降合計して6年以上にわたり日本に居住していないこと。
(10) JETプログラム終了後も日本との交流に積極的に関与する意欲を有していること。
(11) JETプログラムに参加するための我が国への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。
(12) 日本国法令を遵守する意志を有すること。
(13) 犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けている者においては、応募時までに執行猶予期間を満了していること。

注:英語圏諸国(アメリカ合衆国、英国、オーストラリア連邦、ニュージーランド、カナダ、アイルランド、南アフリカ共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、ジャマイカ、バルバドス、トリニダード・トバゴ共和国等)においては英語、フランス共和国においてはフランス語、ドイツ連邦共和国においてはドイツ語、中華人民共和国においては中国語、大韓民国においては韓国語、このほか英語圏以外の国の場合は原則としてその国の主要言語。ただし英語が求められることもある。

英語圏以外の国の場合
(14) 英語又は日本語の実用的能力を有すること。
外国語指導助手については、一般要件のほか、更に以下の要件を必要とする
(15) 日本における教育、特に外国語教育に関心があること。
(16) 積極的に子ども達とともに活動することに意欲があること。
(17) 語学教師としての資格を有する者又は「語学教育」に熱意がある者。

※ 応募要件ではないが、次のような要件に該当する応募者には選考にあたり一定の評価が追加的に与えられる。

 1) 語学教師としての経験又は資格を有すること。
 2) 教職経験又は教職資格を有すること。
 3) 高い日本語能力を有すること。
国際交流員については、一般要件のほか、更に以下の要件を満たすこと
(18) 日本語の実用的な能力を有すること(日本語能力試験N1~N2レベル相当)。

 

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