日本国外での事故
一時帰国中担保特約を付帯しているので、JET参加者が母国へ一時帰国した場合でも、30日間(※)以内に被った疾病や傷害に対して、この保険契約に基づく保険金の支払いが行われます。
また、母国以外の第三国への旅行期間中に発病した疾病や傷害についても、保険適用の対象となります。
日本・母国・第三国への出入国日の確認のため、保険金請求時にパスポートの写しの提出が必要となります。
※母国入国日の翌日から数えて30日間とします。
※但し、日本国内で発生したケガや病気について、自己都合等の理由により海外で治療することになった場合、傷害・疾病治療費用保険金のうち治療費以外の費用(母国への帰国費用等)をお支払いできない場合があります。
※但し、日本国内で発生したケガや病気について、自己都合等の理由により海外で治療することになった場合、傷害・疾病治療費用保険金のうち治療費以外の費用(母国への帰国費用等)をお支払いできない場合があります。
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