JET傷害保険 – 概要
概要
JET傷害保険は、保険期間中にけがや病気になり治療した際に、自己負担が保険契約で決められた免責金額以上だった場合、請求することができる制度です。治療の際はまず健康保険を使用してください。また事故や病気による死亡、後遣障害の補償もあります。旅行中や一時帰国中など、日本国外にいる際に発生したけがや病気の治療についても補償されます。ただし、保険期間開始前からのけがや病気の治療にかかった費用は補償されません。詳細については、「JET傷害保険のしおり」をご覧ください。
令和6年度:
令和5年度:
制度概要
JET傷害保険はJET参加者の福利厚生をより確実にし、公務上や通勤による災害以外の災害に対する補償を行うため、総務省がその所経費を地方交付税において措置し、任用団体がその経費を負担することにより、(一財)自治体国際化協会(以下CLAIR)が一括して海外旅行傷害保険の契約をしているものです。
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保険種目
海外旅行保険 (“JET Programme Accident Insurance”)
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契約者
CLAIR
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被保険者
JET参加者 (新規招致者、再任用者)
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証券番号
※包括契約のため、証券番号は来日期日ごとに全被保険者共通(下記参照)。-
2024年度7、8月(新規招致者・再任用者)
- 証券番号:
- T901265097
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2024年度4月(新規招致者・再任用者)
- 証券番号:
- T901140909
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2023年度7、8月(新規招致者・再任用者)
- 証券番号:
- T901140909
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2024年度7、8月(新規招致者・再任用者)
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保険期間
保険期間は以下期間中で、かつ自宅を出発してから、本国の自宅に到着するまでとしています。
- 4月期再任用者(任用団体変更含む):
- 毎年5月1日-翌年4月30日
- 4月期新規招致者:
- 来日の2日前-翌年4月30日
- 7、8月期再任用者(任用団体変更含む):
- 毎年9月1日-翌年8月31日
- 7、8月期新規招致者:
- 来日の2日前-翌年8月31日
- 保険期間の開始と終了時間:
- 初日の午前0時に開始し、最終日の午後12時で終了します。
中途退職者の保険契約終了日は、退職日の翌月応答日の前日。但し、任用満了日前に中途退職した場合の保険契約満了日は、保険終期を超えることはありません。
(例:中途退職日が10月15日の場合、保険契約終了日は、11月14日。)
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保険加入手続(任用団体が行う)
CLAIRは任用団体から「JET傷害保険の加入について(依頼状)」(様式3-1-⑦)を受け、一括して保険契約手続きを行う。(JET参加者本人は加入に関する手続きは不要)。
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補償内容
JET傷害保険の詳細はこちらから
JET傷害保険の詳細は、下記のページをご覧ください