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企業向け情報 Part2 在留資格について

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企業向け情報 Part2 在留資格について
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Part2
在留資格について

JET参加者の日本での在留資格を確認し、不法就労にならないように気をつけてください。なお、当初の在留期間を1日でも超えて日本に滞在しようとするときも、JET参加者には「短期滞在」又はその他の在留資格に変更する手続きが必要となります。

手続きは申請者が行いますが、以下の書類が入国管理官署の提出が必要となります。

以下がJETの在留資格となります。

ALT

(外国語指導助手)は「教育」

CIR

(国際交流員)は「技術・人文知識・国際業務」

SEA

(スポーツ国際交流員)は「技能」

※その他在留資格はURLよりご参照下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

就職する会社から入手し、入管に提出する書類

1)在留資格変更許可申請書(所属機関作成用)
2)雇用契約書のコピー
3)会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書(損益計算書)のコピー
4)会社案内(会社パンフでOK)
5)雇用理由書(会社が作成。任意提出)
6)給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受理印のあるもの。電子申告の場合は送信データのメール詳細の写しも必要)

※注):必ず最寄りの入国管理局に必要な書類を確認すること。

在留資格変更許可申請の期限

一般的には1、2カ月(入管は1~3カ月を標準処理期間と称しています)の審査期間を要しますので、9月から働くのであれば、遅くとも7月中には申請が必要となります。

※在留資格についての問い合わせ、確認は以下にて受け付けております。

外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL:0570-013904 (IP, PHS, 海外:03-5796-7112)
平日 午前8:30~午後5:15
URL:http://www.immi-moj.go.jp/info/
Mail:info-tokyo@immi-moj.go.jp

 

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