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JET傷害保険 – 詳細

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Insurance
 
 
補償内容
補償種目 保険金額 支 払 内 容
傷害死亡 2,000万円 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、事故日から180日以内に死亡した時に、保険金額の全額が支払われる。
後遺障害 後遺障害の程度に応じて2,000万円の3~100% 同上の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて保険金額の3~100%が払われる。
傷害治療費用 70万円(免責5千円) 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けたとき、下記の費用で実際に支払われた治療費のうち社会通念上妥当と認められる金額(事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限る)から5千円を控除した額が保険金額の範囲内で支払われる。
①医師・病院に支払った診療・入院関係費用。(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設客質量などを含む。)
②治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費。
③入院のため必要になった国際電話料等通信費、身の回り品購入費用(5万円限度)(下線部合計で20万円限度)
④保険金請求のために必要な医師の診断書費用 等
疾病死亡 600万円 下記の場合に保険金額の全額が支払われる。
①責任期間中に病気で死亡した場合
②責任期間開始後に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
③責任期間中に感染した特定の感染症によって、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
疾病治療費用 70万円(免責5千円) 下記の場合に実際支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(傷害治療費用の項に同じ。初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限る。)から5千円を控除した額が保険金額の範囲内で支払われる。
①責任期間開始後に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けた場合
②責任期間中に感染した特定の感染症がもとで、責任期間終了日からその日を含めて30日を経過するまで医師の治療を受けた場合
賠償責任 1億円 責任期間中に個人の日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金額を限度に損害賠償責任の額が支払われる
救援者費用等 400万円 下記の場合に保険契約者、被保険者、又は被保険者の親族の方が実際に支出した費用(捜索救助費用、救援者の往復航空運賃(3名分まで)、宿泊施設の客室料(3名分かつ1名につき14日分まで)、救援者の渡航費用や現地での諸雑費(合計20万円まで)、現地からの移送費用、遺体処理費用(100万円まで)で社会通念上妥当と認められる金額が保険金額の範囲内で支払われる。
①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
②責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや責任期間中に発病した病気により、3日以上続けて入院した場合(病気の場合は責任期間中に医師の治療を開始した場合に限る)
③病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で責任期間中に死亡した場合
④責任期間中に発病した病気により、責任期間中に医師の治療を開始し、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
⑤乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救援活動が必要な状態と確認された場合 等
最新情報
1. 本制度では携行品の補償はありません。
2. 本制度は公務災害として支払われるべき治療費は対象としておりません。
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