『3つの密』の回避や、マスクの着用をはじめとした基本的な感染対策の継続が必要となります。詳細については、政府、各自治体などのホームページなどから情報収集してください。
CLAIRは新型コロナウイルス感染症に関する日本国内の最新情報について、以下のホームページで発信していますので確認してください。(多言語対応)
https://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php
NHK WORLDでも新型コロナウィルスに関する情報が提供されています。
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/
NHK やさしい日本語
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10012293221000/k10012293221000.html
安否確認システム及びJET参加者連絡先情報サイトに必ず登録していただきますようお願いします。それぞれのウェブサイトのリンクは下記のとおりです。
安否確認システム
https://asp2.emc-call.jp/clair/
または
https://asp2.emc-call2nd.jp/clair/
ログインID及びパスワード: JET番号の頭2桁(20)を除いた後の数字
JET参加者連絡先情報サイト https://goo.gl/u1gVT2
ログインID: JET番号(20から始まる11桁)
パスワード: 生年月日(YYYYMMDD)
当協会では、昨今の災害に対応すべく、気象庁が発表する震度5強以上の地震に加え、特別警報が発表された際にも皆様の安否を確認できる「安否確認システム」を整備しています。
災害時には、皆様が登録した連絡媒体に、安否確認システムから連絡がありますので、その際には必ず回答をお願いします。
安否確認の連絡媒体を、携帯電話や固定電話にしている場合、ガイダンスは日本語対応のみとなりますので、不都合な場合は、電子メールなど通話以外の連絡媒体に変更登録をお願いします。
実際の安否確認の流れは、次のようになります。
例えば豪雨・河川氾濫で特別警報が発表された場合、clair@asp2.emc-call.jpのメールアドレスから【豪雨・河川氾濫】安否確認という表題で連絡がありますので、本文中のURLをクリックして安否の回答を登録してください。
確認の範囲は県単位で区切られていますので、実際に災害があった場所から離れている時にも連絡がある場合もありますが、必ず安否の回答をお願いします。
CLAIRでは、JETプログラム参加者のメンタルヘルスに係るサポートの充実を図ることを目的として、JETプログラム参加者メンタルヘルスカウンセリング助成事業を実施しております。日本国内の医療機関又はカウンセリング専門機関などにおいて、健康保険適用対象外でカウンセリングを受けた場合、経費の50%、年間上限3万円まで助成しています。対象となる期間は、2020年4月1日から2021年3月31日までです。助成申請書の提出については、任用団体経由で2021年4月9日(金)まで御提出ください。
また、CLAIRが提供するJETオンラインカウンセリングサービスでは、ウェブメールとスカイプを通じ、JETプログラム参加者が無料でカウンセリングを受けることもできます。
ご利用の際は以下のURLにアクセスし、ログインパスワードを記入し手順に従って会員登録を行ってください。スカイプによるカウンセリングは2020年4月1日~ 2021年3月31日の期間中、7 回まで利用できます。まずはウェブメールカウンセリングを利用しましょう。
更に、上記のウェブメールとスカイプによる相談に加えて、月に1回、予約なしで利用できる専用のフリーダイヤルも設置しました。毎月の利用日は以下のとおりですので、メンタルに不安を抱えるJETプログラム参加者の方は、積極的にご活用ください。
(電話受付日:毎月第3水曜日、受付時間:17:30~21:00)
※令和2年度実施日
4月15日、5月20日、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、10月21日、11月18日、12月16日、1月20日、
2月17日、3月17日
ウェブメールカウンセリング
パスワード:クレアニュースのメール版を確認、または任用団体へ伺って下さい。
英語サイト:https://www.kokoro-soudan.net/en/
日本語サイト:https://www.kokoro-soudan.net/
スカイプカウンセリング
パスワード:クレアニュースのメール版を確認、または任用団体へ伺って下さい。
英語サイト:https://www.fismec.co.jp/hiroba/en/secure/
日本語サイト:https://www.service-fismec.net/inquiry-ftof/login/(※)
※日本語サイトについて、カウンセリング利用申込システムのメンテナンスが完了しました。日本語サイトでのご利用を希望される場合には、上記のURLからお申し込み頂き、日本語サイトのみのパスワードのことについてクレアニュースのメール版を確認、または任用団体へ伺って下さい。
電話によるカウンセリング
電話番号:0120-810-803
(予約不要、通話料無料でご利用いただけます。)
※1日のうち1人あたり1回まで(年間を通した相談回数の制限はありません)
※電話回線については3回線用意しておりますが、一時的に相談が集中した場合、電話が繋がりにくい状況になり得ますので、ご了承ください。
日本滞在中は、母国の在日大使館あるいは領事館に連絡先を登録することをお勧めします。これにより、日本及び母国における緊急時に、大使館等が皆さんを手助けし、皆さんの家族・親戚が必要な情報を入手して安否確認等をすることができます。詳細は母国の在日大使館又は領事館に問い合わせてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy.html
借りている居室やアパートに火災保険が付帯されているか分からない場合、担当者に確認してください。水漏れなどにより大家さんや階下の居室への賠償責任が発生し、JET参加者が支払いを求められるという事例が何件か報告されています。水漏れの場合、階下の他人の居室への賠償責任はJET傷害保険(賠償責任危険担保特約)でカバーされます。
一方、自分の借りている部屋の損害については大家さんへ賠償することになりますが、これは火災保険(借家人賠償責任担保特約)でないとカバーされません。
なお、火災保険への加入は任意ですが、賠償責任が発生した際の賠償金は高額になることが多く、CLAIRとしては火災保険への加入をお勧めします。また、火災保険だけではなく、地震保険にも加入しておくことをお勧めします。JET参加者の場合、住居を賃借している場合がほとんどですが、それでも家財に対する地震保険に加入することができます。自分のパソコンやTV、オーディオなど、地震で損失してしまった場合の対価と、保険料とのバランスを考え加入してみてはいかがでしょうか。
オンライン日本語講座の受講申込みが可能です。JETプログラム公式サイトにある日本語講座コースガイドを確認し、連絡先情報登録サイトから申し込んでください。10日までに申し込むと、翌月の一日から講座が始まります。開始後計画的にレッスンを進めてください。
http://deli3.study.jp/?multi
https://jetprogramme.org/ja/languagecourses/
例年だと、中国語、韓国語の翻訳通訳講座の受講申込みを開始している時期ですが、4月の新規JET参加者の来日が延期になっていることに伴い、講座日程の見直しを行っています。 新たな日程については、決まり次第、周知させていただきます。
jetprogramme.org/ja/languagecourses/
読売新聞社の協力で「JET Programme Voices」というコラムを、定期的に英字新聞「ジャパン・ニューズ」に掲載し、JETプログラム参加者の経験談を世界各国の読者にお伝えしています。原稿の提出方法等についてJETプログラムのホームページに掲載しています。
https://jetprogramme.org/ja/jetvoices
9月1日は防災の日です。日ごろから災害に備えて準備をしましょう。CLAIRでは災害時に役立つポケットガイドを作成していますので、必要事項を記入し、災害時に備えて常に携帯するようにしましょう。
https://jetprogramme.org/ja/emergency-support/
7・8・9月にJETプログラムを終了し帰国するJETプログラム参加者は、年金の脱退一時金を受け取ることができます。詳しくは2020年版JETプログラム参加者ハンドブック(GIH)JETプログラム参加者用ハンドブックの168ページをご参照ください。
もっと詳しい情報を知りたい方は次のリンクをアクセスしてください。
https://www.nenkin.go.jp/international/english/index.html (英語)
https://www.nenkin.go.jp/index.html (日本語)
これまで、JET参加者が来日し、お住いの自治体の住民票に登録された後、「通知カード」(紙のカード)がJET参加者あてに郵送されており、「マイナンバーカード」とも呼ばれている「個人番号カード」(ICチップと顔写真付きのカード)の申請が可能でした。マイナンバー制度の改正により、令和2年5月25日から「通知カード」が廃止され、その代わりにJET参加者に付番されたマイナンバーの通知や「個人番号カード」の申請方法を説明している「個人番号通知書」(紙の文書)が郵送されることになりました。
なお、現在、JET参加者が既に保有している「通知カード」については、「通知カード」の再交付や、氏名・住所等に変更が生じた際の「通知カード」の記載の変更は行われませんが、当該「通知カード」に記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き、「通知カード」は、マイナンバーを証明する書類として利用できます。その他のマイナンバーを証明する書類としては、「個人番号カード」などがあり、「個人番号カード」の申請は引き続き可能です。
※「個人番号通知書」は、JET参加者ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付されるものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできないことにご注意ください。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html#shinsei
https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/