よくある質問
1. 来日前
- 1.1. 合格しましたが、出発地を変更できますか?
- 合格した場合、希望する出発地をリプライフォームに記入して送付した後は、出発地を変更することはできません。
- 1.2. 出発日は変更できますか?
- すべての新規JET参加者は、在外公館が指定した日に日本へ出発します。出発日時の変更は認められません。
- 1.3.合格した後で失格となることがありますか?
-
はい、次のいずれかの場合には参加資格は取り消されます。
・JET参加者として相応しくない行為があった場合、又はそのような行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
・応募書類に虚偽記載があった場合
・応募書類提出後に、応募書類記載内容に変化があった場合で、その報告を速やかに在外公館に行わなかった場合
・JETプログラムへの参加に相応しくない犯罪歴(飲酒運転、麻薬、性犯罪、児童に対する犯罪等)があると認められた場合
・参加同意書及び医師による健康診断書等を期日までに提出しなかった場合
・参加同意書提出期限までに日本国籍離脱の届出をしない場合
・あなたの責に帰すべき事情により資格要件を満たさないことが明らかになった場合
- 1.4. 日本に出発する前に配置先を変えることはできますか?
- いいえ、いかなる状況下においても配置先の変更はできません。
- 1.5. 合格通知を受け取ったときに配置先や労働条件の情報が与えられないのはなぜですか?
- 配属先の通知を受け取った後に、任用団体から新規JET採用者に新しい仕事の内容と勤務地周辺の情報を送っています。その後、配属先について詳しいことが知りたい場合は、直接任用団体に連絡してください。
- 1.6.どうやって配置先の情報を得ることができますか?
- あっせん先の通知を受けた後、任用団体からあなたの仕事内容と居住地の情報が送られてきます。この連絡を受けてから、直接任用団体に問い合わせてください。
- 1.7. 最終候補者になりましたが赴任できるかどうかわかりません。どうすればいいですか?
- もし選出されたにも関わらず日本に行けない場合、速やかに日本大使館もしくは近隣の領事館(面接公館)に知らせる必要があります。配置先を伝えられる前にプログラム参加を辞退した場合は、翌年度以降、再度応募することができます。しかし、配置先を知らされてから辞退した場合、翌年はJETプログラムに応募することができません。
2.在留資格・ビザ
- 2.1.日本に入国して働くためのビザはどう取得すればいいですか?
- 原則として、面接を受けた日本国大使館もしくは総領事館がビザを発給します。一般的には、参加者はビザ申請書類、パスポート、写真(パスポートサイズのもの)を日本国大使館または総領事館に提出することになりますが、ビザ申請の手続きについては、必ず、申請先の日本国大使館または総領事館の指示に従ってください。
- 2.2. JET参加者はどういった種類のビザを取得するのですか?
- JET参加者には3年間の就業ビザが発給され、その在留資格は「教育」(ALT)、「技術・人文知識・国際業務」(CIR)、「技能」(SEA)のいずれかとなります。(注)日本国民と結婚している場合や、両親のどちらかが日本国民の場合で、すでに「日本人の配偶者等」のビザを取得している場合には、そのビザで参加することができます。
- 2.3.JET参加者になる前に旅行中の外国でビザを取得することはできますか?
- 原則として、面接を受けた在外公館か出発予定である国の日本国大使館または総領事館からビザを取得する必要があります。
- 2.4. ビザはいつ発給されますか?
- ビザは出発の概ね一か月前から発給が開始されます。詳細については、面接を受けた在外公館にお問い合わせください。
- 2.5. JET参加者の家族についてはどのような種類のビザがありますか?
- 一般的に、JET参加者と法的関係にある配偶者及び子どもについては、本人の申請にもとづいて家族滞在ビザが発給されます。
- 2.6. 婚約者や事実婚のパートナーについてはどのようなビザがありますか?
- 日本の法律の下では、婚約者や恋人、事実婚の妻(夫)は家族滞在ビザは取得できません。取得可能なビザの種類については日本国大使館または総領事館にお問い合わせください。
- 2.7. 同性者のパートナー又は配偶者は、「家族滞在ビザ」を得ることはできますか?
- 現在、日本の法律では同性結婚は認められていないため、パートナーは家族滞在ビザを得ることはできません。取得可能なビザの種類については、日本国大使館または総領事館に問い合わせてください。
- 2.8. 任用期間満了後、在留資格はどうなりますか?
- 日本での在留資格を確認し、不法就労にならないように気をつけてください。在留期間を1日でも超えて日本に滞在してはいけません。当初の在留期間を1日でも超えて日本に滞在しようとするときは、「短期滞在」又はその他の在留資格に変更する手続きが必要となります。任用期間満了の少なくとも一か月前に出入国在留管理局に問い合わせてください。
3. 家族・配偶者
― アプリケーション・配置 ―
- 3.1.JET選考時に配偶者や婚約者などの同伴者がいることは考慮されるのでしょうか?
- 両者とも応募している場合でも、他のJET応募者と同様に扱われます。JETプログラム参加者として採用されるかは、応募の内容と面接の結果を考慮して決定されます。
- 3.2. 配偶者と一緒にJETに合格したのですが、同じ場所に配置されるのでしょうか?
- 応募者とその配偶者が二人ともJET参加者として選考された場合には、お互いが同一のまたは近隣の任用団体に配属されるように、できる限り調整を行います。しかし、確実に近隣の任用団体に配属されるというわけではありませんので、そのことを熟慮してください。
― 出発 ―
- 3.3.家族がJET参加者と一緒に渡航することは可能ですか?
- 十分な余裕をもって事前に日本大使館もしくは領事館に申し出た場合、家族と一緒に渡航することは可能です。しかしながら、全ての新規参加者は到着後すぐに東京で来日直後オリエンテーションと各取りまとめ団体主催のオリエンテーションに参加しなければならないため、参加者が到着し任用団体において住環境が整備されてから家族を呼ぶことをお勧めします。
- 3.4. 来日直後オリエンテーションの期間中、同行する家族のために宿泊を手配してもらえますか?また宿泊費はいくら位になりますか?
- 事前の申し出により、同行家族のための宿泊は担当旅行代理店を通して手配されます。しかし、来日直後オリエンテーションで使用されるホテルは宿泊費が高め(1人1泊13,000円以上)であることにご留意ください。事前の申し出がなければ、新規参加者はオリエンテーションの間、ルームメートを当てられることになります。
- 3.5.家族の渡航旅費は誰の負担になりますか?
- 家族の渡航旅費は全て自費での支払いになります。
― 在留資格・日本で働く ―
- 3.6.JET参加者の配偶者は日本で労働できますか?
-
もしJET参加者の配偶者が日本で働きたいと希望する場合には、入国に先立って就業ビザを取得しなければなりません。仕事を提供しようとしている会社はまず、このビザを得るために必要な「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。ただし、JET参加者の配偶者が就業ビザを取得することについては、JET参加者とその配偶者が責任を持つべきことであるため、JETプログラムではサポートしておりません。
地方出入国在留管理局によって個別に制限事項を定めている場合がありますので、詳しくは各地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
- 3.7.配偶者が仕事を見つけることは可能ですか?
- 地域によっては配偶者が仕事を見つけることは難しいかもしれません。フルタイムで働くためには、有効な就業ビザを取得する必要があります。家族滞在ビザで来日する配偶者は、出入国在留管理局から事前に許可が与えられれば、週28時間以内の労働(アルバイト・パートタイム等)をすることができます。この許可は保証されていませんので、JET参加者は配偶者の労働を当てにすべきではありません。
― 保険・その他 ―
- 3.8. 被扶養者にも保険は適用されますか?
-
被扶養者はJET参加者を通して健康保険(JET参加者の負担による)に加入できますが、JET傷害保険には加入できません。詳細については、保険のページをご覧ください。
>> 保険のページはこちら - 3.9. 家族のいるJET参加者に扶養手当は出ますか?
- いいえ、JETプログラムにおいては、家族に対する特別な扶養手当はありません。ただし、日本に住んでいれば受け取ることのできる児童手当等があります。詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
- 3.10.子どもを公立学校に通わせることはできますか?
- 可能ですが、来日前にあらかじめ任用団体の地域での教育環境について調べてくることを強くお勧めします。
- 3.11.JET参加者の報酬で家族を養うことは可能ですか?
- 状況によって大きく異なりますが地域や住居等により可能な場合もあります。
4. 出発の際
- 4.1. 自分で日本への旅程を組んでよいですか?
- いいえ、指定された航空便以外で日本に来ることは許されていません。人道的な理由等、やむを得ない事情が生じた場合は、速やかに日本大使館もしくは近隣の(総)領事館(面接公館)へ連絡してください。
- 4.2. 出発日を変更できますか?
- 全ての新規JET参加者は出発国の大使館もしくは(総)領事館によって指定された日に日本に向けて出発することになります。出発日を変更することは出来ません。
- 4.3. 参加者が出発地を選ぶことは可能ですか?
- 新規JET参加者は、リプライフォームに出発地を記入することが求められていますが、一度提出されたら変更することはできません。
- 4.4. 誰が日本への旅費を払うのですか?
- あなたの雇用主となる任用団体が日本への渡航旅費を支払います。
- 4.5. 帰国旅費は誰が負担しますか?
- 任用期間を満了した際には、任用団体が母国への帰国旅費を負担します(ただし任用終了後1か月以内に日本を出国し、日本で就業しないことが条件です)。
- 4.6. 日本に到着後、配属先の変更はできますか?
- いいえ、来日後来日前に関わらず配属先を変更することはできません。ただし、再任用の際に婚姻や家族の介護等により必要と認められる場合、あるいは疾病にかかり治療を受けるために必要な場合は配属先の変更が可能となる場合もあります。しかしながら、これらの場合でも変更は保証されません。
- 4.7.ペットを連れて日本に行きたいのですが、可能ですか?
- JETプログラム参加者はペットを日本に連れてきてはいけません。日本の多くのアパートでは動物を飼うことが禁じられています。また、空港や港の検疫所での動物の検疫手続きはきわめて厳格で、長期間に渡る場合もあります。その際、飼育管理の費用はとても高くつきます。
5. 任用規則・保険
- 5.1. JETプログラム参加者の雇用者は、JETプログラム又は自治体国際化協会(CLAIR)又は三省ですか?
- いいえ、JETプログラム参加者は地方公共団体や私立学校をはじめとする様々な機関と任用(雇用)関係を結びますので、JETプログラム参加者の任用者(雇用主)は、JETが実際に任用関係を結ぶ個々の機関です。JETプログラムでは、こうした機関のことを任用団体と呼んでいます。
- 5.2.各任用団体で任用条件に違いはありますか?
- 任用団体によって多少異なる場合がありますが、JETプログラム参加者が任用団体と結ぶ任用規則は、CLAIRが示している任用規則(案)に基づいて作成されており、任用規則(案)では、任用団体が必ず守らなければならない標準として、1年間の任用期間、週35時間労働、報酬の付与などについて定められていますので各任用団体は、この任用規則案に沿って任用規則を作成しますが、地域の実情や規則に応じて任用条件は違います。任用規則をよく読んで、不明な点があれば必ず任用団体に確認をするようにしてください。
- 5.3. 日本で保険に入ることができますか?
-
当ホームページの保険のページをご覧ください。
>> 保険のページはこちら
- 5.4.JETプログラム傷害保険についての情報はありますか?
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当ホームページのJET傷害保険のページをご覧ください。
>> JET傷害保のページはこちら
6. 報酬・税金
― 報酬 ―
- 6.1. JET参加者の報酬(月給)はいくらですか?
- JET参加者の報酬は、1年目、336万円、2年目360万円、3年目390万円、4年目及び5年目は396万円と定められています。その報酬の中から、所得税及び住民税を支払わなくてはなりません。
- 6.2. 報酬は、日本で生活するのに十分な金額ですか?
- 家賃や水道光熱費等、食費といった生活費をまかなうのに十分な金額です。世界各国と同様、生活費については都市のほうが高いこともあります。
- 6.3.学費のローンが残っていますが、JET参加者の報酬は、ローンを支払いながら生活するのに十分な金額ですか?
- JET参加者の報酬は、日本で生活をしていくのに十分な金額ですが、給料の大部分を本国に送金するというつもりでJETプログラムに参加をすることはあまりお勧めできません。送金にかかる手数料や円との相場が変動することも考慮すると、多額のローンを返済しながら生活していくことは難しいでしょう。そして、日本で増えることになる必要経費(家賃、携帯電話料金等)を優先させなければなりません。
- 6.4.CIRは日本語の能力を求められるということですが、ALTより高い報酬が得られるのですか?
- いいえ、ALTもCIRもSEAも全てJET参加者は同じ報酬です。
― 税金 ―
- 6.5.JET参加者は、日本で税金を納めなければなりませんか?
-
日本における税は、主に国籍、在留資格・期間の長さ、職種、前年の収入、租税条約により決まります。日本で免税になる資格がないとき、日本で納税する必要があります。詳しくは、任用団体に問い合わせるか、またはJET参加者用ハンドブック(GIH)をご参照ください。
>> GIHのページはこちら - 6.6.JET参加者は、母国で税金を納めなければなりませんか?
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日本での収入に対する納税義務は、日本と母国との間の租税条約により決められます。税金については、JET参加者用ハンドブック(GIH)にも記載していますが、自治体国際化協会(CLAIR)には母国における納税義務に関することに責任を負わないので、詳細については、必ず母国の税務署等に問い合わせるようにしてください。
>> GIHのページはこちら
7.日本での生活
― 日本で働く ―
- 7.1. JET参加者はどのような研修を受けますか?
- JET参加者は、来日翌日から東京で2日間の研修に参加します。この研修会では、JETプログラム共催者、プログラム経験者及びプロフェッショナルから日本で生活し仕事する上での心構えやマナーについて学び、業務に活かせる知識やスキルを身に付けます。任用団体着任後、都道府県ごとにより地域に特化したオリエンテーションがあります。多くの参加者は、定期的に開催される能力向上研修にも参加しています。
- 7.2.JET参加者は日本語能力の向上のためにどのようなサポートがありますか?
- CLAIRはJET参加者に対して様々なサポートをしています。例えば、無料のオンライン日本語講座、翻訳・通訳スキルを習得する研修、英語教授法(TEFL)オンライン講座受験料や日本語能力試験(JLPT)助成事業、様々な出版物の作成や月例のオンラインニュースレターの配信、オンラインメンタルヘルスサービスの提供、キャリアフェアの開催等があります。CLAIRは日本語能力試験(JLPT)N3以上に合格し、ここに記載された応募条件を満たした参加者に対して、受験料の助成金を提供しています。
― 住居 ―
- 7.3. 住居の確保については、JET参加者本人が準備をしなければなりませんか?
-
原則として、JET参加者が住居契約について責任を持たなければなりません。任用団体の職員住宅に住んだりする場合もあります。ただし、そうした支援はあるものの、JET参加者は日本にいる間、住居費について個人負担があると考えてください(GIHの「住居」を参照ください)。
>> GIHのページはこちら - 7.4.住居はどのように決定されるのですか?
- どのようになるかは任用団体により様々です。多くの場合、どこに住むことになるかは、来日前から決められており、ほとんどのJET参加者は前任のJET参加者が住んでいた住居に入ることになります。場合によっては、任用団体が住居候補についていくつかの選択肢を提示してくることもあります。日本への出発前に住居が決まっていないとしても、任用団体があなたの住居を探すのを支援してくれます。住居費の全額を自分で払ってもよいという場合には、自分の気に入ったところに住むことも可能です。
- 7.5.住居を確保するのにかかる費用はどのくらいですか?
- 初期費用として、4~7か月分の家賃相当の金額を払っておくことになります。その内訳としては、地域、住居によって異なりますが、多くの賃貸住宅ははじめに通常1~3か月分の家賃に相当するお金(敷金)を預けます。この敷金は、その住居から出て行く際に未払いの家賃や、クリーニングや修繕に必要な費用を差し引かれて返金されます。そのほかに家主への礼金として家賃の1~2か月分を支払います。この礼金は、返戻されません。場合によっては不動産業者にも仲介料として家賃の1か月分を支払うことがあります。さらに最初の1か月分の家賃については前払いしなければならない場合があります。
― 健康 ―
- 7.6.私は定期的に検査が必要な病気があります。必要な治療を受けることは可能でしょうか?
- 日本における治療体制は先進的ですが、多くの地域の医療機関では英語による診察が提供されていないことを十分理解して下さい。
- 7.7.私は処方薬を必要としています。日本でもその薬を使い続けることは出来ますか?
- 一般的に、1か月分までは特別な手続きをしなくても処方薬を持ち込むことができますが、1か月分を超える処方薬を持ち込むためには「薬監証明」という証明書を入手し、来日時に必ず税関に提出してください。万が一忘れた場合は、制限以上の薬を国内に持ち込めない場合があります。薬監証明の取得についてはGIH(JET参加者用ハンドブック)をご参照ください。 >>>GIHのページはこちら
- 7.8.私は日本で市販の薬を購入することが出来ますか?
- 日本では処方箋なしで購入可能な多くの薬がありますが、あなたの母国では容易に窓口で入手できる薬が、日本では違法になる可能性もあります。そのため、これらの薬は日本に持ち込んだり、日本滞在中に購入したりすることは出来ません。
- 7.9.私は一定の食事制限がありますが、この制限にあった食べ物を日本で入手することは可能ですか?
- はい、それは可能でしょう。ただし、多くの日本人には食事制限がどういうものかあまり認識されておらず、また日本語が話せない場合には制限の内容を説明するのが困難なこともあります。
― 運転 ―
- 7.10.車を運転する必要がありますか?
- 任用団体によっては、通勤などのために運転しなければならない場合があります。車の使用については様々で、自分で購入、またはリースする場合もありますし、任用団体から用途を限定された上で貸し出される場合もあります。
- 7.11.日本で車を運転するには、どのような種類の運転免許証が必要ですか?
-
出身国がジュネーブ道路交通条約に加盟していて、自国での運転免許を持っている場合は、日本へ出発する前に自国の自動車協会が発行する国際運転免許証を取得すれば、一定期間運転することができます。 国際免許証で運転することができる期間は、来日日から1年あるいは当該免許証の期限のどちらか早い期日までです。(GIH参照)
>> GIHのページはこちら
― その他 ―
- 7.12.多くのJET参加者がへき地にいると聞きましたが、友人を作ることは可能でしょうか?
-
JETプログラムの目的の一つは、草の根レベルの文化交流を通した国際交流であるため、参加者には地域の方々との活発な交流が強く求められています。学校や職場のイベント、地元の祭り、クラブ活動及びホランティア等への参加は、友人や任用地域との強い絆をつくる方法の一つです。
また、へき地であっても、多くのJET参加者は人とのふれあいやソーシャルメディアを利用して、他のJET参加者や外国人と一緒に地域づくりをしています。AJET全国役員会と支部はJET参加者と一体となってイベントを企画し、地域社会と関わっています。
- 7.13.インターネットと携帯電話の開通にどれくらいかかりますか?
- 携帯電話の契約には数週間かかります。インターネットの開設には1カ月程度かかりますので、それに応じて計画をしてください。一般的に、日本でWi-Fi利用可能な公共施設は多くのJET参加者の母国よりもかなり限られていることに留意してください。
- 7.14.宗教上の休日を取ることは認められていますか?
- 個人的な宗教上の休日に休みを取る場合は年次有給休暇を使用することが可能です。
- 7.15.もっと日本を見るために2年目以降に別の地域に異動することは可能ですか?
- いいえ、2年目以降に別の場所に異動することはできません。JET参加者は、最後まで同じ場所で同じ任用団体にいるものとされています。任用団体の異動は、婚姻や治療、介護といった理由で可能な場合もありますが、基本的には非常に希なケースです。