応募要件
以下の応募要件は令和7年度の来日に適応するものであり、次年度は変更される可能性があります。
以下の応募要件は、スポーツ国際交流員を除く外国語指導助手(ALT)及び国際交流員(CIR)を対象とします。詳細は、こちらをご覧ください。
本応募要件は、日本の総務省、外務省、文部科学省及びCLAIRの協議により決定されたものです。
一般要件
(1) 日本について関心があり、参加者となった後も進んで日本に対する理解を深める意欲があること。日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。 日本語を学ぶ努力をし、学び続ける意欲があること。
(2) 心身ともに健康であること。
(3) 日本で職務に従事し、かつ生活に適応する能力を有し、責任を持って参加期間の職務を全うする意志があること。
(4) 外国語指導助手又は国際交流員に応募する者は、大学の学士以上の学位取得者又は来日日までに学士以上の学位取得見込みの者であること(外国語指導助手に応募する者は、3年以上の初等学校若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者又は来日日までに同課程を修了見込みの者であることでも可とする)。
(5) 応募時に、募集選考国の国籍(永住権ではない。)を有すること。なお、日本国籍を有する者は参加同意書の提出期日までに日本国籍を離脱する届け出を行うこと 。 日本以外の多重国籍を有する者は一つの対象国の国籍保持者として応募できる。
(6) 指定言語 について、現代の標準的な発音、リズム及びイントネーションを身に付け、正確かつ適切に運用できる優れた語学力を有していること。また、論理的に文章を構成する力を備えていること。
(7) 2022年3月来日日以降のJETプログラムに参加しておらず、過去の参加累計期間が6年以下であること。
(8) 前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退した者でないこと。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合を除く。
(9) 応募時までに、2015年以降合計して6年以上継続して日本に居住していないこと。
(10) JETプログラム終了後も日本との交流に積極的に関与する意欲を有していること。
(11) JETプログラムに参加するための日本への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。ただし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に定める法定特別永住者はこの限りでない。
(12) 日本国法令を遵守する意志を有すること。
(13) JETプログラムの参加にふさわしくない犯罪歴(飲酒運転、麻薬等の薬物に関する犯罪、性犯罪、児童に関する犯罪等)を有しないこと。
(14) 犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けている者においては、応募時までに執行猶予期間を満了していること。
注:英語圏諸国(アメリカ合衆国、英国、オーストラリア連邦、ニュージーランド、カナダ、アイルランド、南アフリカ共和国、シンガポール共和国、ジャマイカ、バルバドス、トリニダード・トバゴ共和国、フィリピン共和国、インド共和国)においては英語、フランス共和国においてはフランス語、ドイツ連邦共和国においてはドイツ語、中華人民共和国においては中国語、大韓民国においては韓国語、この他英語圏以外の国の場合は原則としてその国の主要言語。ただし英語が求められることもある。
英語圏以外の国の場合
(15) 英語又は日本語の実用的能力を有すること。
外国語指導助手については、一般要件のほか、更に以下の要件を必要とする
(16) 日本における教育、特に外国語教育に関心があること。
(17) 積極的に子ども達とともに活動することに意欲があること。
(18) 語学教師としての資格を有する者又は「語学教育」に熱意がある者。
※ 応募要件ではないが、次のような要件に該当する応募者には選考にあたり一定の評価が追加的に与えられる。
- 語学教師としての経験又は資格を有すること。
- 教職経験又は教職資格を有すること。
- 高い日本語能力を有すること。
国際交流員については、一般要件のほか、更に以下の要件を満たすこと
(19) 日本語の実用的な能力を有すること(日本語能力試験N1~N2レベル相当)。