【概要】
1994年11月9日改正厚生年金保険法が施行され、日本の公的年金制度に加入していた外国人は請求により脱退一時金を受け取ることができるようになりました。JET参加者は年金に加入していますので脱退一時金をもらうことができますが、条件をすべて満たす必要があります。
脱退一時金や税還付の請求手続きには7段階の手続きがあり、JET参加者が帰国する前から手続きをする必要があります。
- 必要な書類をもらい、納税管理人(あなたの税務書類を管理する人)を指定する
- 帰国してから必要な書類を送る
- 本国の銀行口座に脱退一時金をもらう
- 脱退一時金裁定請求書の提出
- 納税管理人による税金還付申請
- 還付金は納税管理人の日本国内の口座に振り込まれる
- 納税管理人にあなたの銀行口座へ送金してもらう
脱退一時金を受け取った場合、その金額に相当する期間は厚生年金の被保険者でなかったことになるため、社会保障協定によって「年金加入期間の通算」が可能となっている相手国(平成18年1月現在、ドイツアメリカのみ)からの参加者については、将来通算により年金として受給するか、「脱退一時金」を受けるかを十分見極めることが必要です。
注意:以上の情報は社会保険庁が配布しているパンフレットに準拠し、JET参加者がより簡単に脱退一時金をもらうために作成したものです。CLAIRは以上の内容に責任を待ちません。詳細については、社会保険事務所にお問い合わせください。
