【請求手続き】
日本を出国する前に「脱退一時金裁定請求書」を最寄りの社会保険事務所または市区町村役場からもらいます。必要事項を記入し(青色の年金手帳に記載されている情報(基礎年金番号)を知っておく必要があります。すなわち基礎年金番号)日本出国後に社会保険業務センターに送ります。
(注) 脱退一時金を受け取る際には20%の所得税が源泉徴収されます。請求する場合は、帰国する前に必ず納税管理人(あなたの税務書類を管理する人)を指定してください。
請求をするとき請求書に添付すべき他の書類 :
- 年金手帳(後に本人に返却されます。添付できない場合は、脱退一時金裁定請求書の該当欄にその内容等を記載する。)
- 旅券のコピー(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が記載されたページ)
- 請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けるか、銀行名、支店名とその所在地、口座番号、口座名義(本人名義に限る)の確認できるもの(上記内容が確認できるものであれば、銀行取引明細書や預金通帳の写し等も可)
(注) 脱退一時金請求書では、4種類に番号を記入することができますが、JET参加者の場合は基礎年金番号のみ記入してください。他の3つの番号は記入する必要はありません。
請求書と添付書類を次の宛先に郵送してください 。
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
社会保険業務センター(日本語のみ)
脱退一時金請求書はwww.sia.go.jpからダウンロードしてください。
多言語のバージョンはここ。
注意:以上の情報は社会保険庁が配布しているパンフレットに準拠し、JET参加者がより簡単に脱退一時金をもらうために作成したものです。CLAIRは以上の内容に責任を待ちません。詳細については、社会保険事務所にお問い合わせください。
