【適格者】
日本の公的年金制度に加入していた外国人は請求により脱退一時金を受け取ることができるようになりました。
JET参加者は年金に加入していますので脱退一時金をもらうことができますが、次のような条件をすべて満たす必要があります。
- 日本出国後2年以内に交付申請書を提出した者
- 日本国籍を有していない者
- 6ヵ月以上厚生年金保険料を納めた者
- 日本に住所を有していない者
- 年金を受ける権利を有したことのない者(障害手当金を含む
注意:以上の情報は社会保険庁が配布しているパンフレットに準拠し、JET参加者がより簡単に脱退一時金をもらうために作成したものです。CLAIRは以上の内容に責任を待ちません。詳細については、社会保険事務所にお問い合わせください。
