【受け取り金額】
厚生年金に加入していた人は、被害者帰還に応じて一時金を受け取ることができます。需給金額はいかの式により計算されます。
被保険者期間の平均標準報酬額×保険料率*×0.5×法律で定める値**
*保険料率 (PR: Premium Rate)
最終月が1月〜8月の場合、前々年10月時点の保険料率が利用されます。最終月が9月〜12月の場合、前年10月時点の保険料率が利用されます。各年度における保険料率(図)
| 期間 | 保険料率 | 期間 | 保険料率 |
|---|---|---|---|
平成15年10月から |
13.58% | 平成23年9月から |
16.412% |
平成16年10月から |
13.934% | 平成24年9月から |
16.766% |
平成17年9月から |
14.288% | 平成25年9月から |
17.12% |
平成187年9月から |
14.642% | 平成26年9月から |
17.474% |
平成19年9月から |
14.996% | 平成27年9月から |
17.828% |
平成20年9月から |
15.35% | 平成28年9月から |
18.182% |
平成21年9月から |
15.704% | 平成29年9月から |
18.3% に設定 |
平成22年9月から |
16.058% |
*毎年0.354%ずつ突き上げられます
**法律で定める値 (VSL: Value Set By Law)
法律で定める値はJET参加者が厚生年金に加入された月数の端数を切り捨てる半年。そして、脱退一時金は36ヶ月に限ります。下記の図をご覧ください。
| 被保険者期間 | 法律で定める値(VSL) |
|---|---|
| 6〜11ヶ月 | 6 |
| 12〜17ヶ月 | 12 |
| 18〜23ヶ月 | 18 |
| 24〜29ヶ月 | 24 |
| 30〜35ヶ月 | 30 |
| 36ヶ月〜 | 36 |
参考に、元JET参加者の需給金額の目安。受給金額が報酬額や適応される保険料率で変わります。 報酬額30万円の場合の目安は下の表をご覧ください。
| 被保険者期間(VSL) | 目安* |
|---|---|
| 6〜11ヶ月 | 13万円 |
| 12〜17ヶ月 | 26万円 |
| 18〜23ヶ月 | 39万円 |
| 24〜29ヶ月 | 51万円 |
| 30〜35ヶ月 | 64万円 |
| 36ヶ月〜 | 77万円 |
*(例)報酬額30万円、最終月が19年8月の場合の目安(税引前)
注意:以上の情報は社会保険庁が配布しているパンフレットに準拠し、JET参加者がより簡単に脱退一時金をもらうために作成したものです。CLAIRは以上の内容に責任を待ちません。詳細については、社会保険事務所にお問い合わせください。
