【契約・保険】
GENERAL |
|
|---|---|
9.1 |
JET参加者は、JETプログラムに雇用されるのですか? |
9.2 |
|
9.3 |
|
9.4 |
|
9.5 |
|
9.1 |
|---|
いいえ、JET参加者は地方公共団体をはじめとする様々な機関と契約を締結しますが、JET参加者の雇用主は、JETが実際に契約(就業規則)を結ぶ個々の機関です。JETプログラムでは、こうした機関のことを契約団体と呼んでいます。 |
9.2 |
|---|
いいえ、JET参加者は地方公共団体をはじめとする様々な機関と契約を締結しますが、JET参加者の雇用主は、JETが実際に契約(就業規則)を結ぶ個々の機関です。JETプログラムでは、こうした機関のことを契約団体と呼んでいます。 |
9.3 |
|---|
契約団体によって多少異なる場合がありますが、JETが契約団体と結ぶ契約(就業規則)は、CLAIRが示している就業規則(案)に基づいて作成されており、就業規則(案)では、契約団体が必ず守らなければならない標準として、1年間の契約期間、週35時間労働、360万円以上(税引後)の報酬、最低10日間の年休の付与などについて定められています。各契約団体は、この就業規則案に沿って契約(就業規則)を作成しますが、地域の実情に応じて就業条件などを修正することがあります。ご自分の契約(就業規則)をよく読んで、不明な点があれば契約団体に確認をするようにしてください。こうした条件について相談したいことがある場合には、各都道府県のPAもしくはCLAIRまでご連絡ください。 |
9.4 |
|---|
はい。すべてのJET参加者は、4種の保険に加入します。(国民健康保険、年金、JET傷害保険、雇用保険)保険についての詳細は、保険の項をご参照ください。. |
9.5 |
|---|
当ホームページのJET障害保険のページをご覧ください。 |
