【家族・配愚者】
アプリケーション・配置 |
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7.1 |
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7.2 |
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出発 |
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7.3 |
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7.4 |
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7.5 |
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在留資格・日本で働く |
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7.6 |
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7.7 |
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7.8 |
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7.9 |
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保険・その他 |
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7.10 |
被扶養者にも保険は適用されますか? |
7.11 |
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7.12 |
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7.13 |
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7.1 |
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両者とも応募している場合でも、他のJET応募者と同様に扱われます。JETプログラム参加者として採用されるかは、応募の内容と面接の結果を考慮して決定されます。 (4.12) |
7.2 |
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応募者とその配偶者が二人ともJETとして選考された場合には、お互いが近隣の契約団体に配属されるように、できる限り調整を行います。しかし、確実に配属されるというわけではありませんので、そのことを熟慮してください。また日本では、内縁の結婚関係や、お互いに付き合っているというだけの場合に対する法的な承認はありませんし、配置の際にも正式に結婚しているカップルを優先して調整しています。(4.16) |
7.3 |
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十分な余裕をもって事前に日本大使館もしくは領事館に申し出た場合、家族と一緒に渡航することは可能です。しかしながら、全ての新規参加者は到着後すぐに東京オリエンテーションと各取りまとめ団体主催のオリエンテーションに参加しなければならないため、参加者が到着し契約団体において住環境が整備されてから家族を呼ぶことをお勧めします。 |
7.4 |
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事前の申し出により、同行家族のための宿泊は担当旅行代理店を通して手配されます。しかし、来日直後オリで使用されるホテルは宿泊費が高め(1人1泊13,000円以上)であることにご留意ください。 |
7.5 |
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家族の渡航旅費は全て自費での支払いになります。 |
7.6 |
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家族については3年間の「被扶養者」ビザ(入国は1回限り)が発行されます。 |
7.7 |
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日本の法律の下では、婚約者や恋人、事実婚の妻(夫)は配偶者としてみなされず被扶養者ビザは取得できません。しかし、最大90日間の短期ビザを得ることはできます。 |
7.8 |
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もしJETではない配偶者が日本に入国する前に仕事を見つけたい場合、入国に先立って労働ビザを取得しなければなりません。仕事を提供しようとしている会社はまず、この種のビザを得るために必要な「在留資格認定証明書」を発行しなければなりません。入国後に仕事を見つけたい場合は、地方の入国管理局へ週最大20時間の労働の許可を申し込むことができます。JETプログラムはJETではない配偶者が仕事を見つけ、労働ビザを得るためのサポートはしておりません。 |
7.9 |
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地域によっては配偶者が仕事を見つけることは難しいかもしれません。フルタイムで働くためには、有効な労働ビザを取得する必要があります。一般的な被扶養者ビザで来日する配偶者は、入国管理局から事前に許可を得ずに労働することはできません。もし許可が与えられれば、配偶者は週20時間の労働をすることができます。この許可は保証されていません。JET参加者は配偶者の労働を当てにすべきではありません。 |
7.10 |
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被扶養者はJET参加者を通して国民年金(JETの負担による)に加入できますが、JET傷害保険には加入できません。詳しくはこちらをお読み下さい。. |
7.11 |
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いいえ、家族に対する特別な扶養手当はありません。 |
7.12 |
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可能ですが、来日前にあらかじめ契約団体の地域での教育環境について調べてくることを強くお勧めします。 |
7.13 |
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それぞれの家族のニーズと考慮すべき点は異なるものの、JETの報酬は家族を養うに足るものであり、多くのJET参加者とその家族がこの報酬のみで日本で生活しています。 |
