JETとは 関連団体 JET参加希望者 現役JET参加者 元JET参加者

JETプログラム資格要件

JET プログラム参加資格要件はJETを監督する総務省、外務省、文部科学省によって決定されます。JETプログラムに参加し、ALT、CIRもしくはSEAとして来日するための基本的な要件は下記のとおりです。JETプログラムに参加する基本的な要件は下記のとおりです。

 

1. 日本に興味があり、自身の知識と来日後にその興味を深めようとする意思があること。

2. 心身ともに健康であること。

3. 日本で職務に従事し、生活に適応する能力を有すること。

4. 日本国法令を遵守すること。

5. 応募時に募集選考地国の国籍を有する(永住権を有する者は除く。)こと。(参加同意書提出期限までに、日本国籍を有する者は日本国籍の離脱手続きを行うこと。)二重国籍を有する者は1か国のみに申請できる。

6. 青年交流プログラムの性格を有するので、原則として年齢が40歳未満であること。(2007年4月1日現在)

7. 指定言語[※1]の発音、リズム、イントネーション、発音において優秀であり、かつ現代の標準的な語学力をそなえていること。また、文章力、文法力が優れていること。

8. 1997年以降JETプログラムに参加していないこと。

9. 前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退した者でないこと。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合を除く。

10. 応募時までに1999年以降合計して3年以上にわたり日本に居住していないこと。

11. JETプログラムに参加するための我が国への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。

12. 日本における教育、特に外国語教育に関心があること。

13. 積極的に子供達と共に活動することに意欲があること。

14. 大学の学士号取得者、又は指定の来日日(A日程)[※2]までに学士号取得見込みの者であること。あるいは、3年以上の初等学校もしくは中等学校の教員養成課程を修了した者、又は指定の来日日までに同課程を修了見込みの者であること。

15. 語学教師としての資格を有する者又は「語学[※1]教育」に熱意がある者。

16. 合格者は、日本語を学ぶ努力をすること、又は学び続けることが期待されます。

17. 英語圏以外の国の場合 英語又は日本語の実用的能力を有すること。

 

注:

※1 英語圏諸国においては英語、フランスにおいてはフランス語、ドイツ及びオーストリアにおいてはドイツ語、中国においては中国語、韓国においては韓国語、このほか英語圏以外の国の場合その国の主要言語。

※2 2007年の指定来日日は、応募する各在外公館により7月29日(A日程)又は8月5日(B日程)となる。