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JET Programme FAQs

 

【Visas】


 

6.1

日本に入国して働くためのビザはどう取得すればいいですか?

6.2

JET参加者はどういった種類のビザを取得するのですか?

6.3

JETになる前に旅行中の外国でビザを取得することはできますか?

6.4

ビザはいつ発行されますか?

6.5

JET参加者の家族についてはどのような種類のビザが用意されますか?

6.6

婚約者や事実婚のパートナーについてはどのようなビザがありますか?

6.7

契約満了後、在留資格はどうなりますか?

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6.1
日本に入国して働くためのビザはどう取得すればいいですか?

JET参加者には、面接を受けた日本国大使館もしくは領事館にあるJETプログラム事務局がビザを発行します。参加者はビザ申請書類、パスポート(査証欄に少なくとも1ページの空きがあるもの)、3cm×4cmの写真(パスポートサイズのもの)をJETプログラム事務局に提出することになります。査証印を押したパスポートは出発前オリエンテーションで返却されます。

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6.2
JET参加者はどういった種類のビザを取得するのですか?

参加者には3年間の労働ビザ(ALTは「教育」、CIRは「人文知識/国際業務」)が発行されます。(注)日本国民と婚姻している方は通常の配偶者ビザで参加することになります。

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6.3
JETになる前に旅行中の外国でビザを取得することはできますか?

一般的には、面接を受けたか出発予定である国の日本大使館ないし領事館から特殊なビザを取得する必要があります。

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6.4
ビザはいつ発行されますか?

通常は出発前オリエンテーションの前に発行されます。

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6.5
JET参加者の家族についてはどのような種類のビザが用意されますか?

家族については3年間の「被扶養者」ビザ(入国は1回限り)が発行されます。

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6.6
婚約者や事実婚のパートナーについてはどのようなビザがありますか?

日本の法律の下では、婚約者や恋人、事実婚の妻(夫)は配偶者としてみなされず被扶養者ビザは取得できません。しかし、最大90日間の短期ビザを得ることはできます。

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6.7
契約満了後、在留資格はどうなりますか?

日本での在留資格を確認し、不法就労にならないように気をつけてください。 入国管理局は、3ヶ月以内に変更届を提出するよう指導しています。 詳細は、入国管理局のホームページをご確認ください。 日本での在留資格を確認し、不法就労にならないように気をつけてください。 入国管理局は、3ヶ月以内に変更届を提出するよう指導しています。詳細は、入国管理局のホームページをご確認ください。 住所や在留資格・在留期間等が変更になったときは、14日以内に「外国人登録証明書」 と変更したことがわかる書類を持参し、変更の申請を行ってください。

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